連盟規約2020

大阪府自転車競技連盟・大阪市自転車競技連盟規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本連盟は大阪府自転車競技連盟・大阪市自転車競技連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟の事務局は河内長野市天野町1304(一財)自転車センター内に置く。
別に事務業務連絡先を設けることができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本連盟は大阪府・大阪市における自転車競技者を統轄し、その普及・啓蒙及び振興を図り、自転車スポーツによる心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 自転車競技の普及及び指導並びに研究に関すること。
(2) 自転車競技に関する大阪府選手権大会及びその他の自転車競技大会を開催すること。
(3) 自転車競技に関する国内外の競技大会への代表者を選考し、派遣すること。
(4) 自転車競技に関する指導者を養成し、競技力の向上を図ること。
(5) 自転車競技の日本記録及び世界記録を申請すること。
(6) 自転車競技に関する審判員を養成し、競技会の円滑なる運営を図ること。
(7) 自転車競技に関する資料の収集及び保存に努めること。
(8) (公財)日本自転車競技連盟及び(公財)大阪府スポーツ協会並びに(一財)大阪スポーツみどり財団(大阪市スポーツ協会)に加盟すること。
(9) その他連盟の目的を達成するために必要と思われる事業を実施すること。

第3章 会計

(収入の構成)
第5条 本連盟の収入は次の通りとする。
(1) 事業に伴う収入。
(2) 助成金及び寄付金品。
(3) 登録料及びその他の収入。
(経費の支弁)
第6条 本連盟の事業遂行に要する経費は第5条の収入を持って支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本連盟の事業計画及び収支予算は、常任理事会が編成し、理事会の議決を経なければならない。また、これを変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第8条 本連盟の収支決算は、常任理事会が作成し、事業報告とともに、監事の意見を付け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、理事会の議決を経るものとする。
(会計年度)
第9条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第4章

(役員)
第10条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内(うち会長1名、理事長1名、副理事長2名以内、および常任理事若干名)
(2) 監事2名以内
(役員の選任)
第11条 理事及び監事は前任の常任理事会において選出し会長が委嘱する。理事は互選で会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び監事を選任する。
(役員の執務)
第12条
(1) 会長は本連盟を総理し本連盟を代表する。
(2) 会長は近畿地域自転車競技連盟並びに全国的な競技に対し本連盟の代表として参画する。ただし、会長に事故があるときは、その代表を会長が委嘱する事ができる。
(3) 理事長は理事会及び常任理事会の議決に基づき本連盟の業務を執行する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは欠けたときは、理事長が指名した順序でその執務を代行する。
(5) 理事は理事会を組織し、常任理事は常任理事会を組織し本連盟の業務を議決し執行する。
(6) 監事は本連盟の業務及び会計を監事する。
(7) 監事は毎会計年度終了後、収支決算の内容を監査し理事会に報告する。
(役員の報酬)
第13条
(1) 役員は無報酬とする。但し常勤職員を置く場合は、理事会の承認を得て有給とすることができる。
(2) 常勤職員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(役員の任期)
第14条
(1) 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 補欠または増員により選任された役員の任期は前任者または現任期間とする。
(3) 役員はその任期満了後であっても後任者が就任するまでなおその執務を行う。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決によりこれを解任できる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反・その他著しく役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第5章

(名誉会長・顧問及び参与)
第16条
(1) 本連盟に名誉会長1名、顧問及び参与若干名を置くことができる。
(2) 顧問及び参与は本連盟に功労のあったもののうちから、理事の推薦により会長がこれを委嘱する。
(3) 名誉会長及び顧問は重要な事項について常任理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
(4) 参与は常任理事会の必要と認める事項についてその諮問に応じ意見を述べることができる。

第6章

(会議)
第17条
(1) 理事会は毎年1回以上、会長に諮り理事長が召集する。ただし、会長または理事長が必要と認めたとき、または理事多数(3分の1以上)から理事会の開催を請求されたとき、臨時に理事会を開催することができる。
(2) 理事会の議長は理事長が務める。また、理事長に事故あるときは指名された副理事長が代行する。
(常任理事会)
第18条
(1) 常任理事会は理事長・副理事長・常任理事で構成する。
(2) 常任理事会は理事長が必要と認めたとき招集する。また、構成員多数(3分の1以上)から常任理事会の招集を請求されたときは、理事長は速やかに常任理事会を開催しなければならない。
(3) 常任理事会の議長は理事長がこれを務める。また、理事長に事故ある時は指名された副理事長が代行する。
(理事会の定足数等)
第19条
(1) 理事会は理事現在数の2/3以上の出席がなければその議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示を行い欠席したものは出席と見なす。
(2) 理事会の議事はこの規約に定めがあるものを除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7章 専門委員会

(専門委員会)
第20条
(1) 本連盟の事業遂行上必要と認めた事項を処理するため、理事長の諮問機関として委員会を設けることができる。
(2) 委員会の組織および運営に関する事項は常任理事会で定め、理事会に報告する。

第8章 事務局

第21条
(1) 本連盟の事業を遂行するため事務局を置く。また、事務局の規定については別に定める。
(2) 事務局長は会長が選任する。

第9章 連盟名称の使用

(中立性確保義務)
第22条
(1) 役員が役員としての立場を表明して活動する場合、特定の法人・団体に対して優先的な取り扱い又は利益を与えてはならない。
(2) 役員が役員としての名称・肩書を使用し、特定の法人・団体を通じて情報発信を行う場合は、通常の連盟業務を除き、事前に常任理事会に報告し、承認を得なければならない。関係競技団体・公共機関からの情報発信に関してはこの限りではない。

第10章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第23条 この規約の変更は理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
第24条 本連盟の解散は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。第10条補則
(細則)
第25条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則

  • 平成2年3月1日制定
  • 平成6年6月29日改定(第4章第14条第1項)
  • 平成7年6月30日改定(第4章第10条第1項)
  • 平成12年4月1日改定第1章第2条)
  • 平成14年8月31日改定(第1章第2条)
  • 平成22年1月1日改定(第1章第2条、第3章第9条)
  • 平成24年1月17日改定(第1章第2条、第2章第4条第4項、第4章第10条第1項、12条、第5章第16条第2項、第6章第17条第1項、第7章第20条第2項)
  • 平成24年2月6日改定(第19条第1項、第2項)
  • 平成25年12月11日改定(第3条、第14条1項、第16条1項)
  • 平成26年3月14日改定(第12条6項7項、第13条1項2項)
  • 令和2年2月 (第4条8項、第14条1項、第16条4項、第22条、第23条、第24条、第25条)

投稿日:2020年2月27日 更新日:

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