今回の継続登録から継続料金が廃止になり、継続も再登録も同料金になりましたので、登録地変更は下記の方法とします。
従来の様に所属車連に登録地変更を申請する必要はありません。
1.現登録地での継続手続きをせずに、いったん有効期限切れとする。
2.翌年、新登録希望地で再登録申請。
※継続期間中は加盟団体の変更はできません。
※WEB再登録の場合は加盟団体を変更するだけで登録地変更が可能です。
※有効期限の途中で登録地を変更する場合は、従来同様所属車連で抹消登録の後に、新登録地で再登録となります。(2回分の登録料がかかります。)
審判員で上級試験受講の予定がある場合は、必ず1月中に再登録手続きを行って下さい。
1月中の登録地変更にかかる再登録のみ継続登録としてみなし、上級試験への経験年数は維持されます。